診療情報開示について
当院では日本医師会の示す「診療情報の提供に関する指針」に則り、診療情報の開示を行います。
診療情報の開示にあたっては、患者さんの大切な個人情報であるという観点から、プライバシーを保護するため、いくつかの条件が定められております。以下の点につきまして、ご理解をいただきますようお願いいたします。
診療情報の提供方法
(1) 診療内容の説明日常の診療において、診療録等に記載された診療情報については、主治医からわかりやすくご説明いたしますので、ご遠慮なく主治医までお申し出下さい。
(2) 診療録等の開示 診療録等開示を希望される方は、「診療録開示申請書」に必要事項を記入していただきますので、医事課までお申し出下さい。
診療情報開示の対象者
診療情報開示の対象は、原則として患者さん本人、並びに患者さん本人が指名した親族又はそれに準ずる方となっております。ただし、患者さん本人が自己の診療について合法的判断が出来ないと認められる場合には、法定代理人、及び実質的に患者さんのお世話をしている親族又はそれに準ずる方となります。
対象者の確認
患者さん本人のプライバシーを保護するため、患者さん本人であることを証明できるもの(運転免許証など)を提示していただきます。また、患者さん本人以外の方につきましては、(1)患者さんが指名したこと、(2)申請者本人であること、(3)患者さんとの関係をそれぞれ証明できるもの(戸籍謄本など)を提出していただきます。
診療録等を開示することが出来ない場合
次のいずれかに該当する場合には、診療録等を開示できないことがありますので、ご理解をお願いいたします。
(1) 患者さん本人の治癒効果等への悪影響が懸念されるとき。
(2) 患者さん本人以外の方から開示の請求がされた場合であって、患者さん本人が開示を希望しない場合、または患者さんの利益に反すると認められるとき。
(3) 患者さん本人以外の第三者の不利益となる恐れがあるとき。
(4) その他、開示を適当でないと認める相当の理由があるとき。
患者さんが死亡された場合の特例
診療録等の開示は、患者さん本人に対して行うことが原則となっておりますが、患者さん本人が死亡された場合で、ご遺族から請求があった場合の取り扱いにつては、別に特例が定められております。
診療録等の開示手数料
診療録等の開示に当たっては当院の規定に準じた手数料がかかります。
診療情報の提供等に係る費用一覧(PDF)
医療法人 外海弘仁会 日浦病院
理事長・院長 日浦 剛